まもなくインボイス制度が始まります
いまはテレビのコマーシャル等でも見られるように、10月1日からはいよいよインボイス制度が始まります。事業者の方はご準備を進めていらっしゃるかと思いますが、9月30日まで(30日は土曜なので、直接なら29日、郵送だと30日消印)登録申請書を出せば、10月1日から有効です。申請書を出せばすぐ通知が来るわけではないのですが、出しておけば10月1日から登録を受けたものとみなされます。
では、まだ登録するかどうか決めかねている方が、10月1日以降に登録申請書を提出した場合はどうなるでしょうか。
その場合は、登録申請書を提出してから15日以降の希望する日から登録されることになります。という事は、提出から15日は必ず待たなければなりません。
例えば個人事業者の方が、令和6年1月1日から有効になるように登録申請書を提出したい場合には、遅くとも令和5年12月17日までには提出しないといけない、という事になります。
その為、10月1日から適用したい場合は今週急いで提出し、他に適用開始時期を決めている場合は15日以上の余裕を持って提出しましょう。
尚、簡易課税も合わせて適用したい場合、登録日の属する課税期間中に提出が必要です。例えば個人なら、登録日(10月1日)が属する課税期間(令和5年1月1日~12月31日)
のうちに、つまり令和5年12月31日までに、令和5年から適用したい旨を書いて提出すれば適用になります。