税務調査

Tax Inspection

 商売を営んでいれば避けて通る事が出来ないのが税務調査です。しかし不正をせず、適正な会計処理をしていれば怖くありません。

 当事務所には開業11年目に税務調査が行われました。税理士事務所には、あまり税務調査が入ることは無いと開業前に聞いていたので、連絡があった時は少し驚きましたが、もちろん適正に申告を行っているので、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」(一般に是認通知書と言われ、修正申告書等を提出せず新たな税金の納付が無い事等を言います)が送られてきました。つまり不正等がないクリーンな事務所であると認められたようなものです。(税理士事務所なので当然ですが…) ※PDFを見る

 お客様にとっては、商売をして儲かって頂く事が一番重要な事ですが、税務調査の結果想定していなかった税金を支払う事になってしまうのでは大変な痛手となってしまいます。

 そうならないためも日頃からの会計処理が大事となりますし、もし税務調査となった場合には、こちらと調査官とでは見解の相違は大いにしてありますし、ごく少数ですが無理難題を言ってくる調査官もいますので、近年は特に力を入れています。

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税務調査の手続が、平成25年1月1日以後に新たに納税者に対して開始する税務調査について改正されます。

おおむね平成25年1月1日からの手続きについて記載してあります。

税務調査の流れは以下の通りとなります。

①事前通知

税務調査に際し原則として、納税者に対して下記の内容を通知し、税務代理を委任された税理士に対しても同じ内容を通知します。なお、日程の調整が難しいなど合理的な理由がある場合には調査日時を変更することができます。

  • 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時
  • 調査を行う場所
  • 調査の目的
  • 調査の対象となる税目
  • 調査の対象となる期間
  • 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
  • その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

※ 事前通知をすることにより正確な事実の把握が困難になる等の理由がある場合には、事前通知をせずに税務調査を行うことがあります。

②質問検査等

< 身分証明書の提示等 >

税務調査の際には、身分証明書及び質問検査章を携行し、これらを提示して自らの身分と氏名を明らかにする。質問検査章には質問検査できる税目が記載されているのできちんと確認しましょう。

< 質問事項への回答等 >

税務調査の際には、質問検査権に基づく質問に対しては正確に回答する必要がありますが、即答できないこともあるかと思います。その際はあいまいな記憶に基づいて回答するのではなく、調べてから回答する等の対応をしましょう。偽りの回答をすると罰則の定めがあります。

< 帳簿書類の預かり >

税務調査に際し「必要があるとき」には、納税者の承認を得た上で、提出された帳簿書類等を預かることができるとされました。「必要があるとき」の文言の解釈が問題となりそうですが、税務調査官が主観的に必要と判断するのではなく、合理的な理由がなければならないと解されます。

< 取引先等への調査 >

取引先等への質問又は検査等(反面調査)を行うことありますが、その必要性と反面調査先への事前連絡の適否を十分検討する。とありまた、税務運営方針には「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。」とあります。判例によると反面調査が認められる要件として下記の3つがあります。

  • 資料紛失等で納税者本人の調査だけでは内容が分らない、納税者が他の手段で事実の証明ができない場合
  • 納税者の同意を得ること
  • 税務調査は問題となっている必要範囲だけに限って行う

反面調査は会社の信用問題となります。信用を失って会社を潰してしまっても調査官が責任をとってくれる訳ではありません。納税者の同意を行わず反面調査が行われた場合には、反面調査が税務運営方針等に示して直ちに抗議しやめさせなければなりません。

③修正申告 又は更正 又は決定 又は申告内容間違いなし

< 修正申告等の勧奨 >

調査の結果更正決定等をすべきと認める場合には、調査結果の内容を説明するものとし、その際修正申告を勧奨することができるとされました。調査官の指摘された事項について納得している場合は修正申告で問題はありません。しかし、指摘された事項について納得がいかない場合には納得できるまで説明を求めましょう。

  •  事実と証拠に基づいているか
  •  法的根拠は何なのか
  •  どの税法の第何条の条文に基づいて課税しようとしているのか
  •  課税要件に合致しているのか     等

上記を質問・確認し納得をした上で修正申告の勧奨に応じるようにしましょう。

< 更正又は決定 >

修正申告等の勧奨に応じない場合には、税務署長が更正又は決定の処分を行い、更正又は決定の通知書を送付します。

法的根拠等がないままに指摘し、修正申告書を迫る調査官が中にはいます。

全てではありませんが、立証責任の多くは税務署側にあります。その立証責任を納税者側に転嫁され納税者が立証できないので具体的な根拠がないままに否認指摘をし、修正申告を迫り修正申告書を提出しているということはたくさんあります。

どういった法的根拠等で否認指摘をしているのか、必ず確認しましょう。

また、税務調査の事前の連絡ですが、税理士より先に納税者側に電話をするようになります。

そのときに①の事前通知にあるとおり「原則として、税務代理を委任された税理士に対しても通知します。」となっていますが、納税者が「税理士に任せます」、「税理士の方にも連絡してください」等、一定の意思表示をしないと税務署から税理士に連絡しないことになることもあるようです。

納税者の方からすれば、税理士に頼んでいるにも関わらず、なぜ直接税務署から税務調査の電話がくるのか驚くかもしれませんが、申告書に税務代理権限証書を添付していても、納税者側が税務調査の立会いを税理士に委任するかどうかは分りませんので、納税者側に先に連絡をするようです。(申告書と合わせて税務代理権限証書を提出する意味が無いような感じもしますが…)

税理士に委任される納税者の方は多いと思いますので、税務署から連絡がきたらまず税理士にも連絡するように念のため伝え、今後の対応は税理士を通して下さいと意思表示をして下さい。

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小山浩文税理士・行政書士事務所

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