初めての方へ

To Those who for The First time Available

メッセージ

「税理士は資格を持ったサービス業」であり、お客様それぞれの諸事情・ご思考に合わせて対応するべきです。

先生業として対応するのではなく、あくまでもお客様の企業繁栄のためのビジネスパートナーとして役に立つことが最大の使命であると考えています。

先日、私自身の所にも税務調査が入りました。もちろん、何の問題もないという印の「是認通知」を頂きました。
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税務調査を恐れずに、安心して本業に集中して頂けるお手伝いをしていくことが我々の喜びです。

敷居は高くありませんので、まずはお会いしましょう。

小山 浩文

oyamasq

所長小山 浩文
資格税理士、行政書士、
ファイナンシャルプランナー(CFP)
得意分野法人税務・節税対策・経理業務改善
事業計画書等の作成

こんな事でお困りではございませんか?

対応に対する不満

・ 節税等の提案がない。(合法的な節税を提案します。)

・ 今期の現状推移後予想納税額を教えてくれない。(どの位の税額になるかをお教えします。)

・ 質問に対する返答が遅い。(遅くても翌営業日PM3:00迄に回答します。)

・ 税理士が高圧的。(そんな殿様商売の時代ではありません。)

・ 税理士が来てくれない。(税理士はサービス業です。もちろんお伺いします。)

料金に対する不満

・ 自社で入力するよう指導があったが料金が変わらない。(自社の作業量が増えただけ)

・ 定期的な訪問は無くてもよいから料金を安くしたい。(訪問回数を減らすと料金が下がるので税理士が嫌がる。)

・ 自社でできる限りの努力はするので料金を安くしたい。(積極的に協力してくれるお客さまが中にはいますが、会計事務所が料金を下げてくれない。)

その他

・年末調整、決算報酬請求時の負担額が大きいので毎月同じ料金にして欲しい。

・多少料金は高くて良いので、請求書・領収書の整理など煩わしいものまで全部やって欲しい。

◎単発の税務相談も行ないます。(有料。電話不可) 

「税理士は

 お客様のご要望は対応重視や料金重視などお客様の思考・諸事情等によりそれぞれ異なります。まず、お客様が何を望んでいるかを確認した上で、ご不満のない対応をする必要があると考えます。

 経営者の方々のお悩みのひとつ、商売を営んでいれば避けて通る事が出来ないのが税務調査です。しかし不正をせず、適正な会計処理をしていれば怖くありません。

 当事務所には開業11年目に税務調査が行われました。税理士事務所には、あまり税務調査が入ることは無いと開業前に聞いていたので、連絡があった時は少し驚きましたが、もちろん適正に申告を行っているので、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」(一般に是認通知書と言われ、修正申告書等を提出せず新たな税金の納付が無い事等を言います)が送られてきました。つまり不正等がないクリーンな事務所であると認められたようなものです。(税理士事務所なので当然ですが…)

※ここをクリックして是認通知書を見る

 お客様にとっては、商売をして儲かって頂く事が一番重要な事ですが、税務調査の結果想定していなかった税金を支払う事になってしまうのでは大変な痛手となってしまいます。

 そうならないためも日頃からの会計処理が大事となりますし、もし税務調査となった場合には、こちらと調査官とでは見解の相違は大いにしてありますし、ごく少数ですが無理難題を言ってくる調査官もいますので、近年は特に力を入れています。

税理士は 資格を持ったサービス業です。

 お客様のご要望は対応重視や料金重視などお客様の思考・諸事情等によりそれぞれ異なります。まず、お客様が何を望んでいるかを確認した上で、ご不満のない対応をする必要があると考えます。

 経営者の方々のお悩みのひとつ、商売を営んでいれば避けて通る事が出来ないのが税務調査です。しかし不正をせず、適正な会計処理をしていれば怖くありません。

 当事務所には開業11年目に税務調査が行われました。税理士事務所には、あまり税務調査が入ることは無いと開業前に聞いていたので、連絡があった時は少し驚きましたが、もちろん適正に申告を行っているので、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」(一般に是認通知書と言われ、修正申告書等を提出せず新たな税金の納付が無い事等を言います)が送られてきました。つまり不正等がないクリーンな事務所であると認められたようなものです。(税理士事務所なので当然ですが…)

※ここをクリックで是認通知書を見る

 お客様にとっては、商売をして儲かって頂く事が一番重要な事ですが、税務調査の結果想定していなかった税金を支払う事になってしまうのでは大変な痛手となってしまいます。

 そうならないためも日頃からの会計処理が大事となりますし、もし税務調査となった場合には、こちらと調査官とでは見解の相違は大いにしてありますし、ごく少数ですが無理難題を言ってくる調査官もいますので、近年は特に力を入れています。

お気軽にお問い合わせください。

Oyama Accunting Office

小山浩文税理士・行政書士事務所

〒989-1245  宮城県柴田郡大河原町字新南31-11
TEL  0224-51-8018
FAX  0224-86-5801
E-mail  oyamatax@road.ocn.ne.jp
営業時間 9:00-18:00(月~金)
定休日 土・日・祝日

対応地域:
柴田郡、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、伊具郡、丸森町、亘理郡、亘理町、仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区)、福島県

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仙南あんしん相続税相談室

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