記帳代行

Bookkeeping Agent

法人も個人も、税務申告や経営状態の把握のためには日々帳簿をつける必要があります。
 
しかし、経理担当者がいれば別ですが、経理担当者がいないという中小企業はざらにあります。しかも同族の中小企業では社長や社長の奥さん等、本人や親族が帳簿を作成しているケースは珍しくありません。
 
社長の奥さんが経理専属で業務を行っているのなら、社長も事業に専念できるでしょうが、社長自身が帳簿をつけている場合にはどうしても帳簿の作成は後回しになってしまう現状にあります。帳簿の作成そのものの業務はその事業の売上には何も貢献しないという現状があるからです。
 
税理士の立場からすると、損益等を把握するため日々金銭出納帳等を記帳しておいて下さいとお伝えしますが、事情も分かっているためあまり強く言えない部分もあります。
また、「経理なんか知らないよ」、「帳簿の作成まで腰が重い」という社長が結構多く、その帳簿の作成中に専門的な知識を必要とする処理が出てきたら、元々帳簿をつけたくないのに余計に帳簿をつけたがらなくなるでしょう。そういった煩わしさを解消するのが記帳代行によるサービスです。
 
最近では自社のパソコンに会計ソフトをインストールし、会計ソフトに入力する法人や個人事業主が増えてきましたが、消費税の課税事業者、特に本則課税の法人や個人事業主はきちんと税区分の判断をする事が必要になってきます。
今後消費税が現行の8%から10%と税率が増えていくわけですから、税務調査で税区分が間違っているのを指摘されれば、多額の消費税額を納付することになってしまう事になりかねません。
 
お客様によっては、消費税の税区分も分っているし、すぐに経費にならないものも分っているので、申告書だけ税理士事務所で作成を依頼するという法人や個人事業主の方もいらっしゃるでしょうが、決して多くはないと思いますし、全然分らないというお客様まで本当に様々です。
 
そこで当事務所では、記帳代行等をお客様がどこまでして頂けるか等により4つのプランに分けてあります。

プラン① 月5,500円(税込)~

経理も分かりパソコン操作もできるので、会社等の方でパソコンに仕訳入力処理をし、

その入力処理が正しいかチェックをするプラン。

プラン② 月11,000円(税込)~

経理は分るので、勘定科目やその内容を記載した帳簿の作成はできるが

パソコン操作ができないので入力処理を依頼するプラン。

プラン③月16,500円(税込)~

経理は分らないが、現金等の受け払いだけを帳簿に記載し、

勘定科目の判断・内容を確認しながらパソコンに入力処理を依頼するプラン。 

プラン④月27,500円(税込)~

領収書・請求書等だけ保管しておき、他の処理は全てやってもらう

丸投げプラン。 

※ちなみに、上記に記載してある本則課税の仕入税額控除の適用要件は下記の通りです。

課税仕入れの事実を記録した帳簿 及び 課税仕入れの事実を証する請求書等の両方の保存

■ 帳簿への記載事項

 

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

② 課税仕入れを行った年月日

③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容

④ 課税仕入れに係る支払対価の額

■ 請求書への記載事項

 

① 書類の作成者の氏名又は名称

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

④ 課税資産の譲渡等の対価の額

⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

■ 帳簿の保存でよい場合

次の又はに該当する場合は、法定事項を記載した帳簿を保存していれば請求書等の保存が無くても、適用要件を満たしているものとされます。

課税仕入れに係る支払額が3万円未満の場合

課税仕入れに係る支払額が3万円以上で、請求書等を受け取らなかったことにつきやむを得ない理由があり、その支払先の住所又は所在地を記載しているとき。

(やむを得ない理由とは例えば、・自動販売機の利用 ・入場券、乗車券等で回収されてしまう場合 ・交付を請求したが交付してくれない場合等です。)

また、下記の場合には住所又は所在地を記載する必要もありません。

電車、航空機等の旅客運賃

郵便役務の提供を行った者

出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当等を支給した場合の受け取った使用人等

慣れていないとついうっかりなんてこともあると思います。

消費税率8%から10%とリスクも増大してきますので、ご不安だとお思いでしたらお気軽にお問い合わせください。

「税理士は

 お客様のご要望は対応重視や料金重視などお客様の思考・諸事情等によりそれぞれ異なります。まず、お客様が何を望んでいるかを確認した上で、ご不満のない対応をする必要があると考えます。

 経営者の方々のお悩みのひとつ、商売を営んでいれば避けて通る事が出来ないのが税務調査です。しかし不正をせず、適正な会計処理をしていれば怖くありません。

 当事務所には開業11年目に税務調査が行われました。税理士事務所には、あまり税務調査が入ることは無いと開業前に聞いていたので、連絡があった時は少し驚きましたが、もちろん適正に申告を行っているので、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」(一般に是認通知書と言われ、修正申告書等を提出せず新たな税金の納付が無い事等を言います)が送られてきました。つまり不正等がないクリーンな事務所であると認められたようなものです。(税理士事務所なので当然ですが…)

※ここをクリックして是認通知書を見る

 お客様にとっては、商売をして儲かって頂く事が一番重要な事ですが、税務調査の結果想定していなかった税金を支払う事になってしまうのでは大変な痛手となってしまいます。

 そうならないためも日頃からの会計処理が大事となりますし、もし税務調査となった場合には、こちらと調査官とでは見解の相違は大いにしてありますし、ごく少数ですが無理難題を言ってくる調査官もいますので、近年は特に力を入れています。

税理士は 資格を持ったサービス業です。

 お客様のご要望は対応重視や料金重視などお客様の思考・諸事情等によりそれぞれ異なります。まず、お客様が何を望んでいるかを確認した上で、ご不満のない対応をする必要があると考えます。

 経営者の方々のお悩みのひとつ、商売を営んでいれば避けて通る事が出来ないのが税務調査です。しかし不正をせず、適正な会計処理をしていれば怖くありません。

 当事務所には開業11年目に税務調査が行われました。税理士事務所には、あまり税務調査が入ることは無いと開業前に聞いていたので、連絡があった時は少し驚きましたが、もちろん適正に申告を行っているので、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」(一般に是認通知書と言われ、修正申告書等を提出せず新たな税金の納付が無い事等を言います)が送られてきました。つまり不正等がないクリーンな事務所であると認められたようなものです。(税理士事務所なので当然ですが…)

※ここをクリックで是認通知書を見る

 お客様にとっては、商売をして儲かって頂く事が一番重要な事ですが、税務調査の結果想定していなかった税金を支払う事になってしまうのでは大変な痛手となってしまいます。

 そうならないためも日頃からの会計処理が大事となりますし、もし税務調査となった場合には、こちらと調査官とでは見解の相違は大いにしてありますし、ごく少数ですが無理難題を言ってくる調査官もいますので、近年は特に力を入れています。

お気軽にお問い合わせください。

Oyama Accunting Office

小山浩文税理士・行政書士事務所

〒989-1245  宮城県柴田郡大河原町字新南31-11
TEL  0224-51-8018
FAX  0224-86-5801
E-mail  oyamatax@road.ocn.ne.jp
営業時間 9:00-18:00(月~金)
定休日 土・日・祝日

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