会社設立

To Establish a Company

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一般的に法人でないと「取引が難しい」とか「信用面で不安だ」等よく耳にしますが、実際は個人事業の方が良いのか、会社にした方が良いのか迷われたりすることがあるのではないしょうか。

ある程度の所得金額が継続していくのなら、間違いなく法人の方が税金等で有利になると言えます。

会社設立のメリット

メリット① 給与所得控除の違い

法人になると会社から役員報酬という形で給料をもらうことになるため下記のような点で有利になります。

なんで?給与だと有利なの?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんのでもう少し解説します。

 

役員報酬という形での所得は給与所になり、その給与所得には、給与所得控除というものがあるからなのです。

つまり、個人事業の場合の所得は事業所得となり、給与所得控除というものはなく、所得金額計算前の青色申告の65万円控除位しかないからです。

 

例えば一年間に1,000万円儲かった方は、その1,000万円が所得金額になるのですが給与が1,000万円の方は、給与所得控除220万円を差引き所得金額が780万円になるのです。

 

〇 所得税・住民税- 所得金額から社会保険料控除や基礎控除、扶養控除等を控除して税額を決めますので給与所得控除の分が有利に働きます。

 

〇 個 人 事 業 税- 個人事業の場合には、所得金額(65万円控除前の金額)から事業主控除(年290万円)を差引いた額に事業の種類に応じた税率が課されます。

メリット② 課税される税率の違い

課税される税率についても異なります。

 

個人の場合は、最大45%ですが、法人の場合は最大23.2%となります。(いずれも国税の税率)

なお、個人の場合は5%~45%

法人の場合は800万円まで15%~それ以上は23.2%(平成30年4月1日から平成31年3月31日開始事業年度)

メリット③ 社会的信用度の違い

やはり、社会的信用度が増します。

これは業種によっても異なりますが、法人でないと取引できないという事もあります。

また、金融機関からの融資も個人よりは有利といえます。

メリット④ その他

  • 青色欠損金の控除期間が長い。
  • 減価償却の計上が任意でできます。
  • 役員でも退職金が支給できます。
  • 役員でも日当が支給できます。
  • 配偶者に給与を支給でき、他に所得が無く年収によっては配偶者控除もできます。
  • 決算期を自由に決められます。
  • 生命保険料が経費になります。
  • 不測事態の責任が有限責任

など、たくさんのメリットがあります。

会社設立のデメリット

1. 赤字でも地方税の均等割が課税されます。現在、宮城県では22,000円、市町村民税では50,000円が課税されます。

2. 会社を閉じる際の手続が面倒です。法人の場合、解散申告・清算申告が必要となります。

3. 交際費の経費となる額に制限があります。

4. 社会保険の加入は、原則として強制加入となり、従業員の雇用数に応じて負担額も増加します。

5. 設立登記のための費用がかかります。

6. 事業の内容を変更する場合には、手続き・費用が必要となります。

7. 高めの役員報酬にしておいても、原則として期の途中で変更できません。

8. 通常、税理士への顧問料がかかる。

などのデメリットもあります。

会社設立費用

定款印紙代 40,000円 (電子認証による場合は0円)

定款認証代 50,000円

登録免許税 150,000円

設立手数料 176,000円(税込)(書類作成等全て含む)

株式会社の場合 おおよそ40万円前後

※ その他印鑑の作成等の費用もかかりますが、おおよそ30万円前後が必要と認識しておけば良いでしょう。

 

上記のように会社設立事業年度は多額の費用がかかります。事業が順調に進めばよろしいのですが、思いもよらない事や出費をすることもあるかと思います。

当事務所では、会社設立から法人設立後の届出書の提出・記帳代行・年末調整・節税相談・決算申告書の作成までのお得なプラン(毎月限定3社)がございますので、お気軽にお問い合わせください。

※ 繁忙期等には当事務所で対応できない場合があります。その場合は提携している行政書士に依頼しますので、予めご了承ください。

 

なお、それにより料金が増加することはありませんのでご安心ください。

「税理士は

 お客様のご要望は対応重視や料金重視などお客様の思考・諸事情等によりそれぞれ異なります。まず、お客様が何を望んでいるかを確認した上で、ご不満のない対応をする必要があると考えます。

 経営者の方々のお悩みのひとつ、商売を営んでいれば避けて通る事が出来ないのが税務調査です。しかし不正をせず、適正な会計処理をしていれば怖くありません。

 当事務所には開業11年目に税務調査が行われました。税理士事務所には、あまり税務調査が入ることは無いと開業前に聞いていたので、連絡があった時は少し驚きましたが、もちろん適正に申告を行っているので、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」(一般に是認通知書と言われ、修正申告書等を提出せず新たな税金の納付が無い事等を言います)が送られてきました。つまり不正等がないクリーンな事務所であると認められたようなものです。(税理士事務所なので当然ですが…)

※ここをクリックして是認通知書を見る

 お客様にとっては、商売をして儲かって頂く事が一番重要な事ですが、税務調査の結果想定していなかった税金を支払う事になってしまうのでは大変な痛手となってしまいます。

 そうならないためも日頃からの会計処理が大事となりますし、もし税務調査となった場合には、こちらと調査官とでは見解の相違は大いにしてありますし、ごく少数ですが無理難題を言ってくる調査官もいますので、近年は特に力を入れています。

税理士は 資格を持ったサービス業です。

 お客様のご要望は対応重視や料金重視などお客様の思考・諸事情等によりそれぞれ異なります。まず、お客様が何を望んでいるかを確認した上で、ご不満のない対応をする必要があると考えます。

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お気軽にお問い合わせください。

Oyama Accunting Office

小山浩文税理士・行政書士事務所

〒989-1245  宮城県柴田郡大河原町字新南31-11
TEL  0224-51-8018
FAX  0224-86-5801
E-mail  oyamatax@road.ocn.ne.jp
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