消費税のインボイス制度①
令和5年10月から、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が採用されます。
大きな改正なのでゆっくり説明していきます。
現在の制度をざっくりおさらいすると、基準期間(2期前)の課税売上1,000万円以下の事業者は免税事業者です。課税売上1,000万円超は課税事業者になります。課税事業者は、例えば年間の売上が11,000円(内消費税1,000円)で課税仕入が7,700円(内消費税700円)だと、差額の消費税300円を納税します(本則課税)。
上記の例で、仕入先が課税事業者なら向こうも売上が7,700円で、消費税が700円というのは当然です。ただ、もし仕入先が免税事業者であっても、仕入額7,700円の場合、700円は差し引いてよい消費税分として計算しています。この700円を引くことを、「仕入税額控除」といいます。
「あれ、仕入先の会社が消費税かかってないのに、700円差引けるのって不思議だな。でもそれってトクしてるからまあいいや。」なんて思うのではないでしょうか。それが改正でどう変わるのかというと、上記の例で仕入先が免税事業者なら、700円は差し引けなくなります。差し引くには、仕入先の会社が、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」(今後課税事業者はこのような呼び方になりますが)となっており、仕入先から税率や消費税額等を記載した「適格請求書(インボイス)」をもらうことになります。そこで初めて差引けるようになります。
なんかややこしいですね。これがどんな影響を及ぼしそうかというと、それは次回。