お知らせ・コラム

年末調整の変更点②

前回に引き続き年末調整変更点の紹介です。

 

②合計所得金額要件の改正

控除額が変わっている為、扶養に入る範囲もそれに伴い変わっています。配偶者控除や扶養控除を受ける為の、その人の合計所得金額は今まで38万円以下だったのが48万円以下に変更されています。

というように書いてありますが、これは給与収入から、給与所得控除を引いた後の金額です。今までより給与所得控除は10万円減っています。そのため、例えば

年間の給与103万円‐給与所得控除55万円=48万円

となるため、給与所得の場合103万円までは扶養に入れるということは何ら変わっていないことになります。

 

次回また続きます。

 

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