お知らせ・コラム

家賃支援給付金

新型コロナウイルスも、一時期落ち着いたもののまた感染者が増えつつある状況です。そんな中、今月14日に家賃支援給付金の申請受付が始まりました。緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えする為、地代・賃料の負担を軽減する給付金ということで、地代家賃を支払っている事業者が対象になっています。

 

 どんな事業者が対象かというと、

①資本金10億円未満の事業者で、

②今年の5月から12月の売上について、1か月で前年の同じ月と比較して50%以上減少しているか、連続3か月で前年の同じ3か月と比較して30%以上減少していること

③事業の為に使っている土地建物の賃料を支払っている

 

上記①~③に該当する事業者です。今年設立された法人を対象にするかどうかは現在検討中とのことです。

 

 いくら給付されるかというと、原則は家賃の3分の2の6か月分です。例えば家賃が月18万円なら、その3分の2の12万*6か月分で、計72万円です。限度は月100万円なので、最高600万円です(個人事業者は300万円が限度)

 2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約があることが条件になります。なお、3月31日以降に引っ越しして、賃貸借契約が変わった方も対象になります。 

 

この給付金も持続化給付金と同様に、WEBでの申請になります。その際に添付するものは、確定申告書、法人事業概況説明書、売上の台帳等、これらは持続化給付金と同じですが、今回はそれに追加で、賃貸借契約書の写しと、直前3か月の賃料の支払いを証明するもの、つまり領収書や振込明細書もPDFで添付します。  

 いつ申請できるかというと、売上が減少した月の翌月~2021年1月15日までです。

該当する方はよく確認して、機会を逃さず申請してください。

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