お知らせ・コラム

定期同額給与1

新型コロナウイルスの影響で、所得税の確定申告の期限も延長されました。かなりの大きな影響を感じます。不安になりがちですが、落ち着いて毎日を過ごすように心がけたいもの
そろそろ3月末、いわゆる年度末です。会社の決算は何月に設定してもよいのですが、3月決算の会社がやはり一番多いです。会社の決算というといろいろなことがありますが、決算の時に考えなければいけない事で大事なことの一つは役員報酬額です。
売上-経費=利益で、その利益*税率=税額になります。なので経費が多ければ多い程利益は少なく、つまり税額も少なくなります。役員報酬は経費ですが、しかしなんでもかんでも経費にできるわけではなく、条件を満たさなければ支払っても経費にならないことがあります。役員報酬は特に決まりが多くあります。
その一つに定期同額給与というものがあります。役員が会社の業績をみながら、利益が多くなりそうなので自身のその月の報酬を増やしたとします。翌月、業績が下がったので今度は報酬を減らしたとします。つまり毎月役員報酬が変動しますが、その場合役員報酬はすべて経費とできるでしょうか、答えはノーです。
これを認めてしまったら利益を自在に調整できることになってしまうので規制をかけるという趣旨です。ただ、変更できないのもそれはおかしいので、一定のルールを設けられております。その一つが、期首から3か月以内の変更はオーケーで、その場合は払った報酬が全額経費になります。しかしそれ以外の時期に変えた場合、変えた差額は経費に入れられません。この場合税金計算上の経費に入れられないという意味で「損金」に入れられないといいます。次回から具体例でお話しします。

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