医療費控除
最近は新型コロナウイルスのニュースが続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ウイルスじゃなくとも、寒い時期病院に行く機会は多いかと思いますが、今回は確定申告時の医療費控除のお話しです。
医療費控除というのは、1年間に支払いした医療費が一定額以上あった場合、その金額を所得から引いてから税額を計算する仕組みです。医療費が年間で10万円を超えた場合(根年間所得200万円未満の場合は総所得の5%)、その超えた金額分が控除できます。自分自身の医療費だけでなく、生計を一にする家族全員分を合算できます。ただし、入院などで保険会社から保険金がもらえた場合はそれを差し引きます。
例として、年間の家族全員の医療費が40万円、保険会社からの保険金が15万円の場合、
40万円-15万円-10万円=15万円が医療費控除額です。
所得税の計算では、例えば本来は、わかりやすくするためすごく大雑把な例ですが、
給料400万円-給与所得控除134万円-基礎控除38万円=課税所得228万円
その課税所得228万円*税率=所得税 になりますが、医療費控除があると、
給料400万円-給与所得控除134万円-基礎控除38万円-医療費控除15万円=課税所得213万円
になります。税率は所得によって段階的に変わりますが、上記の例だと
医療費控除なし 228万円*10%-97,500円=所得税130,500円
医療費控除あり 213万円*10%-97,500円=所得税115,500円
と、15,000円所得税が安くなります。
医療費として計算する金額ですが、病院ならなんでもいいかというとそうではありません。例えば美容整形は、病院への支払いでも認められません。逆に治療であれば、例えばインプラントのように保険適用外でも認められますし、薬局で購入した薬も認められます。でも、病気の予防としてのサプリなんかはダメです。基本的な考え方は、支払先や保険適用にかかわらず、治療かそうでないかで分かれます。
まだまだ詳細ありますが、続きは次回で。