2020年のはじまり
あけましておめでとうございます。今年は大河原や仙台ならともかく、蔵王にも全然雪がない暖冬ですが、皆様体調にはくれぐれもご注意ください。
さて新年なので、今年から変更される制度の話題から始めます。サラリーマンの方は年末調整が終わったばかりと思いますが、本日は給料にかかる所得税のお話しです。給料の所得税の計算はすごくざっくり言うと、
(総支給額-基礎控除-給与所得控除-その他控除)*税率=所得税 です。
つまり控除の金額が多いほど、税金は少なくなりますし、逆に控除の金額が少ないほど、税金は多くなります。その控除の金額が2020年からは下記のように変更されます。
基礎控除 :38万円→48万円
給与所得控除:年収850万円までは10万円縮小、年収850万円超は10万円以上(段階的に変更)縮小
ということは、年収850万円以下であれば、基礎控除が10万円増えたけど、給与所得控除が10万円減っているので変わらないけど、850万円超の方は、給与所得控除の減る分の方が多いので税金が増えることになります。
給与所得控除とは、自営業者等給与以外での所得の方との公平を期すためにできた措置ですが、多様化している現在では逆に給与所得控除の方が優遇されている感があるため再度の均衡を図っての改正のようです。
他の所得の方にも変更がありますが、こちらは次回お話し致します。