源泉所得税お支払い時期です。
7月初めは、社会保険なら算定基礎届、労働保険は年1回の申告、源泉所得税は納期の特例なら年2回(7月、1月)の支払い時期に該当しますので結構お忙しいかと思います。
ちなみに納期の特例ですが、、源泉所得税というのは例えば6月支払の給与にかかる所得税は翌月10日(土日にかかれば翌週明け)つまり7月10日までに支払う必要があります。
毎月なので面倒ですが、これが給与の支給人数が常時10人未満の場合、届出をすれば年2回にまとめていいよという制度です。別に金額が変わるわけではないのですが、忙しくて支払が遅れて延滞が付いたらなんて気をもんだりしないようになります。ただし、人数が増えて10人以上になったら該当しなくなりますので気を付けましょう。
そこでちょっと忘れがちになるのは、報酬源泉等、給与以外の源泉所得税です。よく出てくるのは、例えば当事務所もそうですが、税理士の報酬が110,000円とします。このうち税抜100,000円*10.21%=10,210円を差し引いて、99,790円をお客様から事務所へ払っていただき、その10,210円は給与の所得税と一緒に払って頂くと、お客様のお支払いはトータル110,000円となる、という仕組みです。
給料だって、元々の額より源泉所得税分少ない額を会社が従業員さんに支払い、税額は税務署へ納めると、トータルの支払いは給与総額になるという仕組みです。
給料のもの以外はなじみがないので、会社を始めたばかりの方が、例えば司法書士さん等への支払いがあって、「なんか半端だなあ。でも請求書通り支払ったし」と思ってたら実は源泉所得税分をまだ納めていなかったなんて場合が結構あります。
そのように、設立当初は特に、わからなくて残ってしまっていることが結構あるかと思いますので、そんな時はお気軽にご相談ください。