小規模救済について

今回のテーマは小規模共済制度です。

みなさん小規模共済という国の制度を御存知でしょうか。

これは一言で言うと「経営者の退職金制度」(中小企業基盤整備機構発行のパンフレット参照)です。現在年金問題で騒がれている中でこの制度は「契約者の方からお預かりしている掛金とその運用収入は、すべて契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は全額国からの交付金により賄われています。」(中小企業基盤整備機構発行のパンフレット参照)というように積み立てた方が、積み立てた額に応じて受取額が変わります。では、内容を見ていきましょう。

1.加入できる人

常人時使用する従業員が20以下の個人事業主及び会社の役員(商業・サービス業では5人以下)

②事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20以下の協業組合の役員  等

※ セーフティ共済と違って要件が厳しくなっていますね。本当の小規模の経営者のための退職金制度と言えますね。

2.毎月の掛金はいくら?

①掛金の月額は1,000円~70,000円の範囲で自由に選べます。
 (掛金は500円単位で決めることができます。また、払込み方法は、月払い・半年払い・年払いから選ぶことができます。)

②掛金月額の増額は、上記の通り70,000円までできます。

③掛金月額の減額は、「事業経営の著しい悪化・疾病または負傷」等、掛金の継続が困難であると認められた場合に限り、1,000円まで減額できます。

④「所得がなく掛金の納付が著しく困難なとき」や「災害に遭遇し、または入院しているため掛金の納付が著しく困難なとき」は掛金の納付を6ヶ月または12ヵ月停止もできます。

4.受け取る方法は?

①一括受取り

②分割受取り

③一括受取りと分割受取りの併用

※  詳細は中小企業基盤整備機構のHPをご参照下さい。

5.受け取った時の税法上の注意点は?

①一括受取り(死亡以外)は退職所得

②一括受取り(死亡)は死亡退職金扱い(相続税)

③分割受取りは公的年金等の雑所得

④準共済金(子に事業の全部譲渡等)は退職所得

⑤解約した場合

  • 任意解約した場合は一時所得(解約日が満65歳以上のときは退職所得)
  • 12ヵ月以上の掛金滞納による機構解約の場合は一時所得
  • 法人成りによる場合は退職所得
  • 共同経営者の退任による場合は一時所得(解約日が満65歳以上のときは退職所得)

※  詳細は中小企業基盤整備機構のHPをご参照下さい。

6.どのくらいもらえるのか?・どのくらい節税となるのか?

ここが、みなさんが一番気になるところだと思います。

それぞれ所得金額や掛金により将来もらえる金額や節税額が異なります。下記からシミュレーションできますので一度試してみてはいかがでしょうか。

http://www.smrj.go.jp/skyosai1/cgi-bin/flash_input.html

※小規模で事業を行っている方は、将来の先行き不安もあると思いますので加入を検討してもよろしいのではないでしょうか。

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