プラン① 月5,500円(税込)~
経理も分かりパソコン操作もできるので、会社等の方でパソコンに仕訳入力処理をし、
その入力処理が正しいかチェックをするプラン。
プラン② 月11,000円(税込)~
経理は分るので、勘定科目やその内容を記載した帳簿の作成はできるが
パソコン操作ができないので入力処理を依頼するプラン。
プラン③月16,500円(税込)~
経理は分らないが、現金等の受け払いだけを帳簿に記載し、
勘定科目の判断・内容を確認しながらパソコンに入力処理を依頼するプラン。
プラン④月27,500円(税込)~
領収書・請求書等だけ保管しておき、他の処理は全てやってもらう
丸投げプラン。
※ちなみに、上記に記載してある本則課税の仕入税額控除の適用要件は下記の通りです。
■ 帳簿への記載事項
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
■ 請求書への記載事項
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④ 課税資産の譲渡等の対価の額
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
■ 帳簿の保存でよい場合
次の又はに該当する場合は、法定事項を記載した帳簿を保存していれば請求書等の保存が無くても、適用要件を満たしているものとされます。
課税仕入れに係る支払額が3万円未満の場合
課税仕入れに係る支払額が3万円以上で、請求書等を受け取らなかったことにつきやむを得ない理由があり、その支払先の住所又は所在地を記載しているとき。
(やむを得ない理由とは例えば、・自動販売機の利用 ・入場券、乗車券等で回収されてしまう場合 ・交付を請求したが交付してくれない場合等です。)
また、下記の場合には住所又は所在地を記載する必要もありません。
電車、航空機等の旅客運賃
郵便役務の提供を行った者
出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当等を支給した場合の受け取った使用人等
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