新設・開業・創業

Newly Established・Opening a Business・Founding

創業時は、資金を調達することや経理処理・税務のことも、何かと不安や苦労があります。

大切な時期でもありますので、お気軽にご相談ください。

※会社の形態や事業内容により届け出が必要となる書類が異なります。ご相談下さい。

① 経理ははじめが肝心です!

創業期から経費や売上の管理方法を確立していくことが計画的に事業を進めていくことにつながります。

また、金融機関に融資を申し込む大切な資料にもなり、信用にもつながるからです。

② 税金の申告

税務として決算の申告を行うことは、法律上必要となっています。

必要な税金を支払い、ムダに払わないことも大切なことです。

③ 金融機関からの借り入れのため

月次決算書は、銀行に融資を申し込む際に、求められます。必要な資金を必要な時にスムーズに借り入れできるように、日頃から帳簿の作成をしておくことが大切です。

資金繰りが大変な時期であると思います。有効な融資の情報をご紹介いたします。必要な方は、積極的に検討してみて下さい。

④ 創業時の助成金制度について

さまざまな種類の助成金制度があり、形態や金額もさまざまです。
厚生労働省で払っている助成金は、従業員を雇い入れる時に利用できるのが特長になっています。助成金は返済する必要がありませんので、会社にとって大きなメリットになります。

会社設立時・適用時に届け出が必要となる書類

※会社の形態や事業内容により届け出が必要となる書類が異なります。ご相談下さい。

■ 税務署に届け出るもの

届出書類提出期限
法人設立届出書設立日から2か月以内
青色申告の承認申請書設立日から3か月以内
(最初の決算日がそれより早い場合は決算日の前日)
給与支払事務所等の開設届出書開設から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
(要相談)
特例を受けようとする月の前日まで
消費税課税事業者選択届出書(要相談)設立第1期の決算日まで
申告期限の延長の特例の申告書(要相談)設立第1期の決算日まで
棚卸資産の評価方法の届出書設立第1期の確定申告の提出期限
有価証券の評価方法の届出書設立第1期の確定申告の提出期限
減価償却資産の償却方法の届出書設立第1期の確定申告の提出期限

■ 都道府県税事務所に届け出るもの

届出書類提出期限
法人設立届設立日から15日以内

■ 市町村に届け出るもの

届出書類提出期限
法人設立届出書設立日から1か月以内

■ 労働基準監督署に届け出るもの

届出書類提出期限
労働保険保険関係成立届労働保険関係成立後11日以内
労働保険料申告書 労働保労働保険関係成立後15日以内
就業規則届常時10名以上の従業員を雇用するようになった後、すみやかに
時間外労働・休日労働に関する協定書すみやかに

■ 社会保険事務所に届け出るもの

届出書類提出期限
健康保険・厚生年金保険新規適用届適用事業所となった後、すみやかに
預金口座振替依頼書
誓約書
被保険者資格取得届
被扶養者届(被扶養者がいる場合)

■ 公共職業安定所に届け出るもの

届出書類提出期限
雇用保険適用事業所設置届雇用保険の適用事業所となって10日以内
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者証(該当者のみ)

創業時の資金調達、おまかせください

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 創業時に、金利が低く、融資にたどり着きやすい金融機関として、日本政策金融公庫や都道府県の制度融資がありますが、資金調達するためには、事業計画などの提出する資料が必要になります。

 弊社は、お客様に個別でカウンセリングし、資金調達が実行しやすく、希望の融資額に近づけるための資料を作成いたします。客観的でビジュアライズされたデータをスピーディーにご用意いたします。料金もリーズナブル。

 まずはお気軽にご相談ください。

※条件が適用すれば、融資が実行されます。内容によってはこの限りではありませんのでご了承ください。

「税理士は

 お客様のご要望は対応重視や料金重視などお客様の思考・諸事情等によりそれぞれ異なります。まず、お客様が何を望んでいるかを確認した上で、ご不満のない対応をする必要があると考えます。

 経営者の方々のお悩みのひとつ、商売を営んでいれば避けて通る事が出来ないのが税務調査です。しかし不正をせず、適正な会計処理をしていれば怖くありません。

 当事務所には開業11年目に税務調査が行われました。税理士事務所には、あまり税務調査が入ることは無いと開業前に聞いていたので、連絡があった時は少し驚きましたが、もちろん適正に申告を行っているので、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」(一般に是認通知書と言われ、修正申告書等を提出せず新たな税金の納付が無い事等を言います)が送られてきました。つまり不正等がないクリーンな事務所であると認められたようなものです。(税理士事務所なので当然ですが…)

※ここをクリックして是認通知書を見る

 お客様にとっては、商売をして儲かって頂く事が一番重要な事ですが、税務調査の結果想定していなかった税金を支払う事になってしまうのでは大変な痛手となってしまいます。

 そうならないためも日頃からの会計処理が大事となりますし、もし税務調査となった場合には、こちらと調査官とでは見解の相違は大いにしてありますし、ごく少数ですが無理難題を言ってくる調査官もいますので、近年は特に力を入れています。

税理士は 資格を持ったサービス業です。

 お客様のご要望は対応重視や料金重視などお客様の思考・諸事情等によりそれぞれ異なります。まず、お客様が何を望んでいるかを確認した上で、ご不満のない対応をする必要があると考えます。

 経営者の方々のお悩みのひとつ、商売を営んでいれば避けて通る事が出来ないのが税務調査です。しかし不正をせず、適正な会計処理をしていれば怖くありません。

 当事務所には開業11年目に税務調査が行われました。税理士事務所には、あまり税務調査が入ることは無いと開業前に聞いていたので、連絡があった時は少し驚きましたが、もちろん適正に申告を行っているので、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」(一般に是認通知書と言われ、修正申告書等を提出せず新たな税金の納付が無い事等を言います)が送られてきました。つまり不正等がないクリーンな事務所であると認められたようなものです。(税理士事務所なので当然ですが…)

※ここをクリックで是認通知書を見る

 お客様にとっては、商売をして儲かって頂く事が一番重要な事ですが、税務調査の結果想定していなかった税金を支払う事になってしまうのでは大変な痛手となってしまいます。

 そうならないためも日頃からの会計処理が大事となりますし、もし税務調査となった場合には、こちらと調査官とでは見解の相違は大いにしてありますし、ごく少数ですが無理難題を言ってくる調査官もいますので、近年は特に力を入れています。

お気軽にお問い合わせください。

Oyama Accunting Office

小山浩文税理士・行政書士事務所

〒989-1245  宮城県柴田郡大河原町字新南31-11
TEL  0224-51-8018
FAX  0224-86-5801
E-mail  oyamatax@road.ocn.ne.jp
営業時間 9:00-18:00(月~金)
定休日 土・日・祝日

対応地域:
柴田郡、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、伊具郡、丸森町、亘理郡、亘理町、仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区)、福島県

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