料金表

Standard price for Professional Service Agreement

税理士顧問報酬

お客様のニーズに応じてご負担を選んでいただけるように、料金体系を明確化しました。

①「「記帳代行料」 ②「決算申告料」の組み合わせになります。

なお、年間報酬額を12ヵ月の均等払いにする場合にはオプションをある程度サービスします。
下記はあくまで目安であり、最終的にはお客様個別のご事情を鑑みて決定致します。

① 記帳代行料

お客様の帳簿の量、内容によって打ち合わせの上決定させて頂きます。

お客様ご自身がソフトを入力し当方にデータをお送り頂くやり方と、資料をお預かりし当方が入力していく2つのやり方がありまして、それによっても料金が変わって参ります。

一番多い価格帯で、22,000円~33,000円(税込)となります。(年末調整等の料金を含みます。)

② 決算申告料(目安・全て税込)

◆ 年商1千万円まで110,000円(税込)(消費税申告がある場合は別途22,000円)
◆ 年商3千万円まで132,000円(税込)(消費税申告がある場合は別途22,000円)
◆ 年商5千万円まで165,000円(税込)(消費税申告がある場合は別途27,500円)
◆ 年商1億円まで198,000円(税込)(消費税申告がある場合は別途33,000円)
◆ 年商2億円まで220,000円(税込)(消費税申告がある場合は別途55,000円)
◆ 年商3億円まで275,000円(税込)(消費税申告がある場合は別途55,000円)
◆ 年商5億円まで385,000円(税込)(消費税申告がある場合は別途55,000円)

※上記の金額は当事務所で記帳代行させて頂いている場合の金額です。
 それ以外の場合は、ご相談の上決定致します。
 また、別途追加書類が必要な場合は上乗せする場合がございます。

「税理士は

 お客様のご要望は対応重視や料金重視などお客様の思考・諸事情等によりそれぞれ異なります。まず、お客様が何を望んでいるかを確認した上で、ご不満のない対応をする必要があると考えます。

 経営者の方々のお悩みのひとつ、商売を営んでいれば避けて通る事が出来ないのが税務調査です。しかし不正をせず、適正な会計処理をしていれば怖くありません。

 当事務所には開業11年目に税務調査が行われました。税理士事務所には、あまり税務調査が入ることは無いと開業前に聞いていたので、連絡があった時は少し驚きましたが、もちろん適正に申告を行っているので、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」(一般に是認通知書と言われ、修正申告書等を提出せず新たな税金の納付が無い事等を言います)が送られてきました。つまり不正等がないクリーンな事務所であると認められたようなものです。(税理士事務所なので当然ですが…)

※ここをクリックして是認通知書を見る

 お客様にとっては、商売をして儲かって頂く事が一番重要な事ですが、税務調査の結果想定していなかった税金を支払う事になってしまうのでは大変な痛手となってしまいます。

 そうならないためも日頃からの会計処理が大事となりますし、もし税務調査となった場合には、こちらと調査官とでは見解の相違は大いにしてありますし、ごく少数ですが無理難題を言ってくる調査官もいますので、近年は特に力を入れています。

税理士は 資格を持ったサービス業です。

 お客様のご要望は対応重視や料金重視などお客様の思考・諸事情等によりそれぞれ異なります。まず、お客様が何を望んでいるかを確認した上で、ご不満のない対応をする必要があると考えます。

 経営者の方々のお悩みのひとつ、商売を営んでいれば避けて通る事が出来ないのが税務調査です。しかし不正をせず、適正な会計処理をしていれば怖くありません。

 当事務所には開業11年目に税務調査が行われました。税理士事務所には、あまり税務調査が入ることは無いと開業前に聞いていたので、連絡があった時は少し驚きましたが、もちろん適正に申告を行っているので、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」(一般に是認通知書と言われ、修正申告書等を提出せず新たな税金の納付が無い事等を言います)が送られてきました。つまり不正等がないクリーンな事務所であると認められたようなものです。(税理士事務所なので当然ですが…)

※ここをクリックで是認通知書を見る

 お客様にとっては、商売をして儲かって頂く事が一番重要な事ですが、税務調査の結果想定していなかった税金を支払う事になってしまうのでは大変な痛手となってしまいます。

 そうならないためも日頃からの会計処理が大事となりますし、もし税務調査となった場合には、こちらと調査官とでは見解の相違は大いにしてありますし、ごく少数ですが無理難題を言ってくる調査官もいますので、近年は特に力を入れています。

お気軽にお問い合わせください。

Oyama Accunting Office

小山浩文税理士・行政書士事務所

〒989-1245  宮城県柴田郡大河原町字新南31-11
TEL  0224-51-8018
FAX  0224-86-5801
E-mail  oyamatax@road.ocn.ne.jp
営業時間 9:00-18:00(月~金)
定休日 土・日・祝日

対応地域:
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