交通事故に遭ってしまったら示談する前に交通事故の慰謝料など保険金請求はお任せください。
示談を始める前に交通事故の慰謝料など保険金請求はお任せください。
現在、交通事故の慰謝料など、金銭的な問題はほとんどが示談で解決されていますので、保険会社の示談金を提示されたときにほとんど説明がないと不満をお持ちの方が多いのです。
交通事故の慰謝料である保険会社からの保険金は、保険会社との示談によって大きく変わりますから、ご自身で交渉される前に、相談ください。
損害賠償請求書を出す場合にも、損害賠償額を決定しそれを裏付けるための証明をしなければなりません。
きちんと調べて計算された金額と保険会社の提示する金額を比べていただいたら、その金額の隔たりに驚かれることと思います。
示談は示談書として書面に残すことが多いですが、口頭での約束でも示談は成立します。
安易な口約束は後々トラブルを引き起こしかねません。
※行政書士は直接代理人として示談に関わることはできません。
*軽いけがや小さな事故でも低料金で済み、被害者側に立ったサポートをします。
交通事故に関するお悩みはどんな事でもお気軽にご相談ください。
・ 治療費用+入院雑費+通院費+休業損害+慰謝料 を足した損害賠償額を指します。
< 治療費用の計算方法 >
治療費用に関しては、交通事故で負った怪我の治療に掛かった相当必要実費が全額認められますので、病院で貰う領収書などで正確に確認しておく必要があります。
< 入院雑費の計算方法 >
入院雑費基準
¥1,100/1日 これらの額に入院の日数を掛けて算出します。
< 通院費の計算方法 >
通院日は、事故でタクシー利用が相当であると判断される以外は公共の交通機関(電車やバスなど)を利用した 際の料金を基準として計算します。
病院から家までの往復に掛かる料金×実通院日数で算出していきます。
< 休業損害の計算方法 >
休業損害は、事故前3ヶ月の給与所得額を90日で割り、1日あたりの給料の平均額を算出し、事故で休業した日数を掛けます。
例えば、あなたの1日の平均給与額が¥15,000であって、事故による休業が10日だとしたら、
¥15,000×10= ¥150,000 となります。
ただし、気をつけなければいけないのが自賠責の場合、1日の平均給与額が¥5,700から¥19,000の範囲として扱いますので、ご確認ください。
< 料金・報酬 >
<相談料>
\5,250(30分)、契約の場合は徴収致しません。
*但し
<報酬額>
当事務所に依頼したことにより増加した金額の15%を報酬額とさせて頂きます。
※委任契約となりますので、結果を保証するものではありませんので、ご了承ください。
お気軽にお問い合わせください。
〒989-1245 宮城県柴田郡大河原町字新南31-11
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