小山税理士・行政書士の業務

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「どうして欲しいか、どのような事を知りたいのか、どうしていくべきか」等のお客様のご相談やご要望に沿いながら、お客様にご満足して頂く事を第一に努めます。

具体的な項目を書きましたので一度ご覧になって頂き、お気軽にご相談ください。

税理士の業務

月次監査(毎月の経理処理・経営状態を正しくチェック)

領収書や請求書などの会計書類が正しく処理されているかをチェックします。試算表を作成いたします。

いくら儲かっていて、いくら税金を払うか。残金がいくらであり、今後の資金繰りはどうすべきかなどの経営相談や税金相談にも応じます。

記帳代行(日々の帳簿を専門知識で処理します)

お客様からお預かりした伝票や領収書を毎月記帳、集計して月次決算資料を作成します。

作成した月次決算資料を納品いたします。

節税相談(正しく税金を知り、不要な納税をしない)

必要な税金を納めて、必要以上の税金を納めなくてもよいように立てる対策です。

いま支払っている税金を見つめ直し、会社の財務体質の改善をご提案します。

法人の設立(お気軽にご相談ください)

個人事業主で所得が500万~1000万円以上であれば法人を設立した方が、税率を低くく、節税となります。

会社設立のご相談に応じ、手続きをサポートいたします。

経営相談(会計・税務の視点で悩みを元気に変えます)

経営者は孤独です。経営に関する不安や悩みを気軽にお聞かせ下さい。

経営改善のために問題点や課題などを見直して経営状態を改善していくアドバイスをいたします。

事業計画書等の作成(ビジネスを成功させるために!)

事業計画書は、貴社のビジネスを成功させるためのプランとして、具体的・現実的に達成できるものである必要があります。

また、金融機関からの融資を受けることが出来るように、貸したいと思わせる事業計画書を作成することが大切です。

決算処理(ミス・モレをなくし、スムーズな決算)

月次決算では経営状況を把握し、経営管理の為に毎月行います。

年次決算は年度末に帳簿から利益や資産・負債はいくらあったのかを明確にします

試算表や決算報告書、確定申告等を作成いたします。

決算は、会社によっての事情や税制・会社環境の変化で大きく異なります。決済が終了した後、次年度への反省や課題を持つことが必要です。

税務申告(業務の概要を理解し適正な申告書を作成します)

事業をしていると税務申告は必ず実施しなければなりません。税務申告の書類作成には時間と労力がかかり、経営者の方に大きな負担となります。

そこで、当事務所が必要な帳簿や資料を基に申告書を作成いたします。

税務調査立合い(立会いは納税者の権利です)

申告の内容を確認するために、税務署から事前に調査を行う事を通知してきます。

どのような理由で、どんな調査を行うかを把握するためにも税理士が立会いをします。

経理業務改善(作業量・管理対象を減らし、ITを有効活用する)

経理業務を見直し、非効率な作業を改善してより効率的に経理業務を行えるようにアドバイスをしていきます。

各種申告書作成等(税理士であり・行政書士である当事務所にお任せください)

申告書には申告書A、申告書Bなどいろいろな種類があり、作成するのに時間と労力がかかります。

申告書は正確さを要求されるものなので、弊事務所にお任せ下さい。

行政書士の業務

会社設立(始めが肝心!)

NPO法人、医療法人、宗教法人、社会福祉法人などの法人設立認可・変更認可手続きをサポートいたします。

建設業許可(法に尊守し、適正に対応)

新規・更新・業種追加・許可換え新規許可申請、役員などの変更届、建設業決算終了届や経営事項審査申請、入札参加資格審査申請、住宅瑕疵担保履行法に基づく届出などをいたします

「税理士は

 お客様のご要望は対応重視や料金重視などお客様の思考・諸事情等によりそれぞれ異なります。まず、お客様が何を望んでいるかを確認した上で、ご不満のない対応をする必要があると考えます。

 経営者の方々のお悩みのひとつ、商売を営んでいれば避けて通る事が出来ないのが税務調査です。しかし不正をせず、適正な会計処理をしていれば怖くありません。

 当事務所には開業11年目に税務調査が行われました。税理士事務所には、あまり税務調査が入ることは無いと開業前に聞いていたので、連絡があった時は少し驚きましたが、もちろん適正に申告を行っているので、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」(一般に是認通知書と言われ、修正申告書等を提出せず新たな税金の納付が無い事等を言います)が送られてきました。つまり不正等がないクリーンな事務所であると認められたようなものです。(税理士事務所なので当然ですが…)

※ここをクリックして是認通知書を見る

 お客様にとっては、商売をして儲かって頂く事が一番重要な事ですが、税務調査の結果想定していなかった税金を支払う事になってしまうのでは大変な痛手となってしまいます。

 そうならないためも日頃からの会計処理が大事となりますし、もし税務調査となった場合には、こちらと調査官とでは見解の相違は大いにしてありますし、ごく少数ですが無理難題を言ってくる調査官もいますので、近年は特に力を入れています。

税理士は 資格を持ったサービス業です。

 お客様のご要望は対応重視や料金重視などお客様の思考・諸事情等によりそれぞれ異なります。まず、お客様が何を望んでいるかを確認した上で、ご不満のない対応をする必要があると考えます。

 経営者の方々のお悩みのひとつ、商売を営んでいれば避けて通る事が出来ないのが税務調査です。しかし不正をせず、適正な会計処理をしていれば怖くありません。

 当事務所には開業11年目に税務調査が行われました。税理士事務所には、あまり税務調査が入ることは無いと開業前に聞いていたので、連絡があった時は少し驚きましたが、もちろん適正に申告を行っているので、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」(一般に是認通知書と言われ、修正申告書等を提出せず新たな税金の納付が無い事等を言います)が送られてきました。つまり不正等がないクリーンな事務所であると認められたようなものです。(税理士事務所なので当然ですが…)

※ここをクリックで是認通知書を見る

 お客様にとっては、商売をして儲かって頂く事が一番重要な事ですが、税務調査の結果想定していなかった税金を支払う事になってしまうのでは大変な痛手となってしまいます。

 そうならないためも日頃からの会計処理が大事となりますし、もし税務調査となった場合には、こちらと調査官とでは見解の相違は大いにしてありますし、ごく少数ですが無理難題を言ってくる調査官もいますので、近年は特に力を入れています。

お気軽にお問い合わせください。

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小山浩文税理士・行政書士事務所

〒989-1245  宮城県柴田郡大河原町字新南31-11
TEL  0224-51-8018
FAX  0224-86-5801
E-mail  oyamatax@road.ocn.ne.jp
営業時間 9:00-18:00(月~金)
定休日 土・日・祝日

対応地域:
柴田郡、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、伊具郡、丸森町、亘理郡、亘理町、仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区)、福島県

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