今回のテーマは交際費についてです。
法人(会社)と個人事業では差異がありますので注意が必要です。
1 経費になる限度額の相違
①法人(資本金1億円以下) 経費になる限度額は600万円までは90%までは経費でもOKですが、600万円超の場合はその超える額は全て経費になりません。
例) 交際費の額が800万円の場合には下記のようになります。
経費にならない額 600万円×(100%-90%)+(800万円-600万円)=260万円
経費になる額 800万円-260万円=540万円
※ 資本金1億円超の法人については交際費は経費になりません。
②個人事業主 経費になる限度額はありません。
2 支出する相手方について
どちらも得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する支出ですが
①法人 事業に直接関係ある者及び間接的にその法人の利害に関係のある者も含まれる。
②個人事業主 事業に直接関係ある者
※ 個人事業の接待交際費については、法人とは異なりあくまでも事業に直接関係する支出が対象であり、事業に直接関係がない支出は認められていません。個人事業には交際費の限度額がない分、事業に直接関係があるのか、ないのかをきちんと把握し申告する必要があります。
3 交際費等の要件
①支出の相手方が事業に関係のある者等であること
②支出の目的が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行をはかることにあること
③支出の基因となる行為の形態が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類するものであること
以上の三要件が現在では通説となっています。
4 ロータリークラブ、ライオンズクラブの会費
ロータリークラブやライオンズクラブなどの会費は、法人の場合には基本的に経費になります。
しかし、個人事業の場合は「事業の遂行上直接必要であることを具体的に明らかにすることができない」「事業に直接関係のある者に対するものではない」ため、必要経費とすることはできないものとされています。間違いやすいので注意が必要ですね。
5 その他
交際費を支出した際には、領収書等に相手と接待の理由を記載し事業の遂行上必要であったことを証明できるようにしておきましょう。
領収書等が発行されない慶弔費については、お礼状等を保存しておき、領収書等がないものは出金伝票や支払証明書などに領収書等が無くても証明できるようにしましょう。
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